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【まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請】
まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請
不特定多数の方が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)に対し、次のとおり要請します。
なお、営業時間の短縮要請に応じていただいた場合は、別に定める申請要項に基づき協力金を支給します。
店舗用貼紙 (時短営業する際に店舗で御利用ください)
A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと
※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る
B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと
要請期間
令和4年1月27日(木)0時から2月20日(日)24時まで
対象区域
県内全域
営業時間の短縮及び酒類提供停止の要請【法第31条の6第1項に基づく要請】
※下記の「認証店」とは、「ふじのくに安全・安心認証」または「はままつ安全・安心な飲食店認証」を取得した飲食店
認証店(飲食店)(1)または(2)
(1) 営業時間を5時から20時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
(2) 営業時間を5時から21時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供は5時から20時までの間とする
非認証店(飲食店)
・営業時間を5時から20時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について
飲食店への営業時間の短縮要請については、第三者認証の有無や、通常の営業時間により要請内容が異なりますので、御確認ください。
静岡県公式ホームページ
お問い合わせ先
営業時間の短縮・協力金に関すること
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(午前9:00~午後5:00)
第三者認証に関すること
静岡県認証 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
0570-020-112(平日午前8:30~午後5:15)
浜松市認証 「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」
安全・安心な飲食店認証制度事務局((株)SBSプロモーション内)
053-458-2005(平日午前9:30~午後6:00)
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