商工会のあらまし
商工会とは
- 商工会は「商工会の組織等に関する法律」(商工会法)にもとづき、国の許可を受けて各地に設立されています。
- 商工会は、会員の総意によって運営される自主的組織です。
- 商工会は、地域振興を図るとともに、行政へ商工業者の声を反映させる窓口としての役割を担う、地域総合経済団体です。
商工会の事業
- 商工業に関し、相談に応じ、または指導を行うこと。
- 商工業に関する情報または資料を収集し、および提供すること。
- 商工業に関する調査研究を行うこと。
- 商工業に関する講習会または講演会を開催すること。
- 展示会、共進会等を開催し、またはこれらの開催のあっせんを行うこと。
- 商工業に関する施設を設置し、維持し、または運用すること。
- 静岡県商工会連合会の委託を受けて商工貯蓄共済事業の業務を行うこと。
- 商工業者の福利厚生に資する事業を行うこと。
- 輸出品の原産地証明を行うこと。
- 商工会としての意見を公表し、これを国会・行政庁等に具申し、または建議すること。
- 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
- 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
- 商工業者の委託を受けて、当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む)を処理すること。
- 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
- 前払式証票の発行業務を行うこと。
- 外国人研修生の受入に関する事業を行うこと。
- 全国商工会会員福祉共済事業を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、本商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
加入
加入金は一律2,000円です。
会費(年額)は等級制を設け、理事会で決定されます。
個人事業:年間 5,000円~
法人事業:年間 15,000円~(主に資本金、従業員数等の規模によります)
加入申込書→●商工会加入申込書・反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約書兼照 会同意書(PDF)
会費(年額)は等級制を設け、理事会で決定されます。
個人事業:年間 5,000円~
法人事業:年間 15,000円~(主に資本金、従業員数等の規模によります)
加入申込書→●商工会加入申込書・反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約書兼照 会同意書(PDF)
加入資格
(会員の資格)
本商工会の会員たる資格を有する者は、本商工会の地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者、青年部の部長若しくは副部長並びに女性部の部長若しくは副部長とする。
ただし、次に掲げる者は、本商工会の事業の円滑な推進のために必要であるとして、理事会が特に承認した場合は、会員となることができる。
(1)本商工会の地区内に引き続き6月に満たない期間営業所等を有する商工業者
(2)本商工会の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
(特別会員) 会員たる資格を有しない者であっても、本商工会の趣旨に賛同する者は、本商工会の特別 会員になることができる。
本商工会の会員たる資格を有する者は、本商工会の地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者、青年部の部長若しくは副部長並びに女性部の部長若しくは副部長とする。
ただし、次に掲げる者は、本商工会の事業の円滑な推進のために必要であるとして、理事会が特に承認した場合は、会員となることができる。
(1)本商工会の地区内に引き続き6月に満たない期間営業所等を有する商工業者
(2)本商工会の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
- 相互会社
- 中小企業等協同組合
- 信用金庫
- 労働金庫
- 公社
- 青色申告会
- 法人会
- スタンプ会
- 商店会
- 特定非営利活動法に基づく特定非営利活動法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 産学連携・商工会事業等に関わる学校法人
- 地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進に資する社団法人
- 地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進に資する財団法人
- 地域経済の振興等に資する中間法人
- まちづくり、教育・文化、観光資源等として地域経済の発展に貢献する宗教法人
- 医師
- 歯科医師
- 助産師
(特別会員) 会員たる資格を有しない者であっても、本商工会の趣旨に賛同する者は、本商工会の特別 会員になることができる。
会費微収基準
等級 | 従業員数 | 会員数 | ||
---|---|---|---|---|
個人 | 1 | 0以上 | 5,000円 | |
2 | 1以上 | 2以下 | 6,000円 | |
3 | 3以上 | 4以下 | 9,000円 | |
4 | 5以上 | 6以下 | 12,000円 | |
5 | 7以上 | 17,000円 | ||
法人 | 6 | 0以上 | 2以下 | 15,000円 |
7 | 3以上 | 5以下 | 20,000円 | |
8 | 6以上 | 20以下 | 25,000円 | |
9 | 21以上 | 30以下 | 30,000円 | |
10 | 31以上 | 40以下 | 35,000円 | |
11 | 41以上 | 50以下 | 40,000円 | |
12 | 51以上 | 60以下 | 45,000円 | |
13 | 61以上 | 100以下 | 50,000円 | |
14 | 101以上 | 200以下 | 70,000円 | |
15 | 201以上 | 300以下 | 90,000円 | |
16 | 301以上 | 400以下 | 110,000円 | |
17 | 401以上 | 500以下 | 130,000円 | |
18 | 501以上 | 600以下 | 160,000円 | |
19 | 601以上 | 700以下 | 190,000円 | |
20 | 701以上 | 800以下 | 220,000円 | |
21 | 801以上 | 250,000円 | ||
金融機関、非営利団など会員賦課基準を適用することが適切でない会員については理事会にて等級・金額を決定する。 ※特別会員については個人法人別に最低級を適用する。 |