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【まん延防止等重点措置に基づく営業時間短縮要請 について】
【新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び第24条第9項に基づく要請】
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の6第1項及び第24条第9項に基づき、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の感染拡大につながるおそれのある施設の営業時間の短縮を要請します。
施設の営業時間の短縮を要請する期間及び時間
要請期間:令和3年8月8日(日)0時から令和3年8月31日(火)24時まで
要請時間:午後8時から翌朝午前5時まで
※終日、酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は行わないこと
※カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止する(カラオケボックスは対象外)
対象とする区域
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町
※菊川市は対象区域ではございません。
対象とする施設
(1)飲食店等
食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設
※ 対象とならない施設の例
ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂(大規模集客施設として時短要請の対象となる可能性があるため、(2)を御確認ください。)、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など
(2)大規模集客施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設
大規模な集客施設(建築物の床面積の合計が1,000㎡超)
静岡県公式ホームページ↓
http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-manboh.html