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【第2期 緊急事態措置 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(休業・営業時間短縮要請)について】
<はじめに>
静岡県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言により緊急事態措置区域に引き続き指定されたことを受け、静岡県は新型インフルエンザ等対策特別措置法第
45条第2項に基づく、飲食店等に対する休業及び営業時間の短縮要請を継続して行っています。静岡県では、要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。本申請要項は、飲食店等に対する協力金支給手続(緊急事態措置【第2期】)に関するものです。ので、内容を十分御確認いただき、御協力いただいた方は申請をお願いします。過去に富士市及び湖西市で時短要請に協力いただいた店舗で、早期支払【第2期】に係る協力金を申請した方は、本申請要項に定める協力金の申請はできません。手続き方法が異なりますので、別途定める申請要項を御覧ください。
<休業・営業時間の短縮要請の概要>
【対象区域】静岡県全域
【対象施設】飲食店、遊興施設、結婚式場(食品衛生法第55条の許可を受けたもの)
【対象期間】令和3年9月13日 (月)0時から令和3年9月30日(日)24時まで(18日間)
【要請内容】
Ⅰ 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあっては、休業すること。
Ⅱ 上記以外の飲食店にあっては、午後8時から翌朝午前5時まで営業しないこと(営業時間の短縮をすること)。
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店はⅡに該当する。
※詳細は「別紙」(協力金の対象となる要件)により御確認ください。
<協力金の概要>
【対象事業者】
対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
【支給条件】
・「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済み(申請中であり取得が見込まれる場合を含む。)、又は、市町や業界団体等が定める取組を実施するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
・業種別ガイドラインを遵守した上で、休業又は営業時間の短縮要請期間の初日から最終日まで、連続して要請に応じること
【協力金の支給額】
1店舗あたり、
<中小企業・個人事業主の場合>事業規模(売上高)により、4~10万円×協力日数
<大企業の場合>(※中小企業・個人事業主も選択可)事業規模(売上高減少)により、0~20万円×協力日数
【申請受付期間】
令和3年10月1日(金)から令和3年10月31日(日)まで ※令和3年10月31日(日)の消印有効
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静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
☎ 050-5211-6111
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飲食店等(露店形態以外)
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