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【菊川市小規模企業者応援給付金について】
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う菊川市小規模企業者応援給付金
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響を受け、売上が減少した市内小規模企業者に対し、給付金を交付します。
チラシ(まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う菊川市小規模企業者応援給付金)(PDF:889KB)
申請要領(まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う菊川市小規模企業者応援給付金)(PDF:828KB)
制度概要
対象者
次のすべての要件に該当する事業主
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市内に主たる事務所又は事業所を有する小規模企業者※であること。
※小規模企業者とは、常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者のことをいいます。
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まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響により、令和3年8月または9月の売上高が、令和2年または令和元年の同月比で30%以上減少していること。
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令和2年または令和元年同月の売上高が40万円以上であること。
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令和2年9月末日時点において市内で事業を営んでおり、かつ、今後も事業を営む意思があること。
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「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の対象者ではないこと。
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「菊川市コロナウイルス感染症対策市内公共交通事業継続応援給付金」の支給を受けていないこと。
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暴力団員、もしくは暴力団密接関係者ではない者
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響以外による売上減少(天候や病害虫の影響による売上減少等)は、給付金の対象となりません。
給付額
常時使用する従業員(専従者含む)がいる場合:15万円
常時使用する従業員がいない場合:10万円
1事業主あたり1回まで
申請期間
令和3年10月4日(月曜日)から12月10日(金曜日)まで
申請方法
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電子申請
現在準備中です。(10月4日開始予定)
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郵送
業種ごとの担当課(下記の申請・問い合わせ先)へ申請書類を郵送してください。
郵送の場合、申請期間内の消印のみ有効となります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、持参による申請はご遠慮ください。
申請書類
以下の書類を、業種ごとの担当課(下記の申請・問い合わせ先)に提出してください。
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申請書兼請求書(様式第1号)
様式:(PDF版)(PDF:139KB)/(Word版)(ワード:28KB)/Excel版(エクセル:33KB)/業種区分表(PDF:68KB)
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対象月(令和3年)と比較月(令和2年または令和元年同月)の売上が確認できる書類
例:売上台帳、帳簿、損益計算書、試算表、確定申告書の写し(青色申告決算書または収支内訳書を含む)
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所在地や事業開始日がわかる書類
例:登記簿謄本、開業届の写し、個人事業主・農業者は令和2年分確定申告書の写しで確認します
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振込先口座がわかる通帳等の写し
表紙と、開いて1ページ目などにある口座名義人が分かるページを添付してください。
常時使用する従業員(専従者含む)がいる場合
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申請時の従業員が確認できる書類(様式自由):参考様式(エクセル:10KB)
※添付された確定申告書の従業員数・専従者数から変更がない場合は不要です。
国・県の支援との併給について
菊川市まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う小規模企業者応援給付金は、
静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金と併給はできません。
ただし、国月次支援金と静岡県中小企業等応援金との併給は可能です。
申請・問合せ先
受付時間:平日午前8時15分~午後5時
農業者の方・・・農林課農業振興係(電話:0537-35-0938)
その他の事業者の方・・・商工観光課商工観光係(電話:0537-35-0936)
申請書送付先
〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61