新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、まん延防止等重点措置の対象となった区域にある飲食店に対し、
新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の6第1項に基づき、下記のとおり営業時間の短縮要請を行います。
また、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給を行います。
【営業時間の短縮要請の概要】
◆対象区域 菊川市を含む34市町村
◆対象施設 飲食店、遊興施設、結婚式場(食品衛生法第55条の許可を受けたもの)
◆要請期間 令和3年8月18日(水)0時から令和3年8月 31 日(火)24 時まで[※14日間 ※菊川市の場合]
◆要請内容
・午後8時から午前5時まで営業自粛
・酒類提供(利用者による酒類の持ち込み含む)は終日行わないこと
・カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること
【協力金制度の概要】
◆対象事業者
対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴⼒団排除条例第2条に規定する暴⼒団関係者でないこと
◆支給条件
・「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済み(申請中であり取得が⾒込まれる場合を含む。)、又は、市町や業界団体等が定める取組を実施するなど感染防⽌対策の業種別ガイドラインを遵守していること・業種別ガイドライン遵守日かつ営業時間を短縮した日(遅くとも8⽉20日までに開始)から最終日までの期間、連続して要請に応じること
◆支給金額
1店舗あたり、
<中⼩企業・個人事業主の場合> 事業規模(売上⾼)により、3〜10万円×協⼒日数
<⼤企業の場合>(※中⼩企業・個人事業主も選択可) 事業規模(売上⾼減少)により、0〜20万円×協⼒日数