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【飲食店対象】協力金(2月要請分)の店舗用貼紙
■要請期間
令和4年1月27日(木)0時から3月6日(日)24時まで
(令和4年1月27日(木)0時から2月20日(日)24時までとしていた要請期間を延長しました)
店舗用貼紙 (時短営業する際に店舗で御利用ください)
要請内容A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと)
※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る
要請内容B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと
※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた方で
「休業」の場合や、「酒類の提供をせずに、午後8時まで営業する」場合は、「貼紙B」を御利用下さい。
※令和4年2月21日(月)0時から3月6日(日)24時までの
営業時間短縮要請に対する協力金は、この期間の全てにおいて要請に応じていることが支給条件となります。
お問い合わせ先
営業時間の短縮・協力金に関すること
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(午前9:00~午後5:00)
第三者認証に関すること
静岡県認証 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
0570-020-112(平日午前8:30~午後5:15)
浜松市認証 「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」
安全・安心な飲食店認証制度事務局((株)SBSプロモーション内)
053-458-2005(平日午前9:30~午後6:00)
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